時効の援用|兵庫県芦屋市の司法書士

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時効の援用

だいぶ昔の借金の督促が突然来た!など5年以上支払いしていない借金は、
専門家が内容の正確な時効援用(えんよう)通知を借金をした業者に発送すれば、
支払う必要が無くなるかもしれませんので、一度是非ご相談ください。

このような相談は事務所に頻繁にあります。
そんな昔の借金の督促なんてあるの?とお思いかもしれませんが、非常に多いんです。
実は、借金は5年支払わず、その他いくつかの条件が整えば時効で消滅しますが、
その条件の一つとして、時効の利益を受ける人が自ら利益を受けますという書面
(これを時効援用通知といいます)を提出しなければいけないんです。
逆に言うと、この時効援用通知を出さないと10年経っても20年経っても50年経っても、
借金は消滅しないんです。ですので業者は10年経っても20年経っても借金を請求してくるんです。
しかも借金には多くの場合、遅延損害金といって支払わないことのペナルティーも加えて請求してきますので、時間が経つとかなりの多額となりますので、時効援用通知を発送することは、非常に意味があります。

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