任意整理とは、裁判所を通さずに、司法書士が貸金業者と直接交渉して
借金返済と返済方法を見直す手続きです。裁判所は関与しないため、比較的簡単に手続きできます。
利息制限法に基づいて引き直し計算を行い、返済金額を減額します。
減額された借金を分割して支払うことが可能ですので、
収入もあり借金を返していきたいとお考えの方には最適な方法です。
業務は司法書士法第3条により行います。
最初の任意整理で決められた借金を返済できなくなり、2度目以降の任意整理をされる場合には注意
しなければならないことがあります。それは、2度目以降は基本的に借金の減額は出来ないということです。
では、2度目以降の任意整理では何をするかというと、返済スケジュールの見直しです。
ただ、返済スケジュールだけの見直しでも、1か月あたりの返済額はかなり減る可能性もあります。
また、貸金業者の同意が必要なので、これが得られない場合は個人再生や自己破産を
検討することになります。しかし、任意整理はデメリットの少ない手続きですので、
なるべく貸金業者の同意が得られるように努力いたします。
2度目以降の任意整理をお考えの際は、是非当事務所までご相談ください。
将来の利息が免除されるので、借金の負担を減らせるうえに完済も早くなります。
また、一部の貸金業者に対してだけ整理することも可能です。
個人再生や自己破産のように、官報に掲載されることがないので、
一般に公開されず、誰にも知られずに手続きできます。
このメリットがかなり大きいメリットですね。
信用情報に登録されるため、借入が今後5年間ほどできなくなります。
また、減額度は個人再生や自己破産と比べると少なくなります。