自己破産とは、裁判所に破産を申し立て、免責が認められると借金の支払いが不要になる
(ただし、税金など一定の借金は依然として支払いが必要)手続きです。
借金の名義人の方の借金の額、収入、資産といった総合的な観点から自己破産が可能かどうか判断されます。
裁判所で定める基準を超える財産については手放すことになりますが、
どうにも返済できず借金の支払いを不要にしたいという方に最適な方法です。
借金の支払い義務が免除され、原則20万円以下の預貯金といった
ある程度の財産なら手元に残すことが出来ます。
手続き開始後は貸金業者による強制執行を怒れる心配もありません。
信用情報に登録され、今後5~10年間借入ができなくなります。
また、免責決定までの数か月の間、警備員や士業などの仕事が出来なくなります。
さらにお名前やご住所が官報に掲載されます。